地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
特別徴収税額の決定通知書(特別徴収税額通知書)|地方税の書き方・提出期限
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 市町村が、特別徴収義務者と、これを経由して従業員(納税義務者)に送る通知書。受け取る側が書く様式ではない。給与支払者は、これを見て毎月の天引き額を決める。 |
|---|---|
| 提出期限 | 市町村は当該年度の初日の属する年の5月31日までに通知する(地方税法第321条の4第2項)。給与支払報告書の提出が遅れたなどのやむを得ない場合は、その後に通知されることがある(同条第3項)。 |
補足
- 通知を受けた給与支払者は、その額の12分の1を6月から翌年5月まで毎月の給与から徴収し、翌月10日までに納入する(地方税法第321条の5第1項)。
- 税額の計算や年末調整は市町村が行うので、給与支払者側の税額計算は不要(堺市)。
- 通知書の受取方法(紙か電子か)の変更は、別の届出書で行う自治体がある(横浜市)。
根拠条文
関連する様式
- 法人設立・開設届出書(神奈川県内共通様式)
- 事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(神奈川県内共通様式)
- 退職所得に係る特別徴収税額納入申告書兼内訳書
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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