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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人税法第89条の規定により、退職年金等積立金に係る法人税の申告書を出す義務がある法人(施行規則第10条の表による)。ただし、退職年金等積立金に対する法人税は租税特別措置法第68条の5により令和11年3月31日までに開始する事業年度まで課税が停止されているため、現在この様式を使う場面は実際上ない。
提出期限法人税の退職年金等積立金に係る申告書の提出期限までに、事務所等所在地の市町村長へ1通提出する(地方税法第321条の8第1項、横浜市の手引き)。

補足

根拠条文

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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