地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 法人税法第89条の規定により、退職年金等積立金に係る法人税の申告書を出す義務がある法人(施行規則第10条の表による)。ただし、退職年金等積立金に対する法人税は租税特別措置法第68条の5により令和11年3月31日までに開始する事業年度まで課税が停止されているため、現在この様式を使う場面は実際上ない。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法人税の退職年金等積立金に係る申告書の提出期限までに、事務所等所在地の市町村長へ1通提出する(地方税法第321条の8第1項、横浜市の手引き)。 |
補足
- 退職年金等積立金に係る法人税額を課税標準とした法人税割額を申告する様式。通常の確定申告は第20号様式で行う。
- 第20号様式の「退職年金等積立金に係る法人税額④」の欄には、法人税の別表二十一の12欄の金額を書く(横浜市の手引き)。
- 様式は施行規則の定めに沿うが、実際の用紙・提出先・記載の手引きは市町村ごとに異なる。提出先の市町村の案内を必ず確認する。
根拠条文
関連する様式
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告)
- 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
- 外国法人の法人税割額に関する計算書
- 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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