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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人市町村内に事務所・事業所等を持つ法人が、前事業年度の法人税割額を基礎にして予定申告(中間申告)をする場合。法人税の予定申告をする法人(地方税法第321条の8第1項)のほか、法人税では予定申告が不要でも市町村民税の予定申告が必要な法人(同条第2項)も使う。修正申告にも使う(施行規則第10条の表)。
提出期限法人税の予定申告をする法人は、法人税の中間申告書の提出期限までに(地方税法第321条の8第1項)。法人税の予定申告が不要な法人で市町村民税の予定申告が必要なときは、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に(同条第2項)。いずれも事務所等所在地の市町村長へ提出する。

補足

根拠条文

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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