地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 市町村内に事務所・事業所等を持つ法人が、前事業年度の法人税割額を基礎にして予定申告(中間申告)をする場合。法人税の予定申告をする法人(地方税法第321条の8第1項)のほか、法人税では予定申告が不要でも市町村民税の予定申告が必要な法人(同条第2項)も使う。修正申告にも使う(施行規則第10条の表)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法人税の予定申告をする法人は、法人税の中間申告書の提出期限までに(地方税法第321条の8第1項)。法人税の予定申告が不要な法人で市町村民税の予定申告が必要なときは、事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に(同条第2項)。いずれも事務所等所在地の市町村長へ提出する。 |
補足
- 仮決算で中間申告をする場合は、この様式ではなく第20号様式を使う(堺市・横浜市の手引き)。
- 指定都市の9以上の区に事務所がある法人は、第20号様式別表4の3を添付する。
- 様式は施行規則の定めに沿うが、実際の用紙・提出先・記載の手引きは市町村ごとに異なる。提出先の市町村の案内を必ず確認する。
根拠条文
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告)
- 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
- 外国法人の法人税割額に関する計算書
- 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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