地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 控除対象所得税額等相当額を法人税割額から控除しようとする法人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 第20号様式の申告書、または更正の請求書(第10号の4様式)に添付して提出する。 |
補足
- 施行規則第10条の表では、地方税法施行令第48条の12の2第2項・第48条の12の3第2項の書類(控除対象所得税額等相当額の控除を受けるための明細書)として定められている。
- 「政令第48条の13第7項ただし書の規定の適用の有無」を書く欄がある。市町村民税の従業者の数をただし書の規定で計算する法人は「有」、本文で計算する法人は「無」を丸で囲む(横浜市の手引き)。
- 様式は施行規則の定めに沿うが、実際の用紙・提出先・記載の手引きは市町村ごとに異なる。提出先の市町村の案内を必ず確認する。
根拠条文
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告)
- 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
- 外国法人の法人税割額に関する計算書
- 課税標準となる個別帰属法人税額又は法人税額に関する計算書
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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