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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人事業税 共同事業を行うための適格組織再編成等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額等又は控除未済欠損金額等の特例に関する明細書(第6号様式別表13の2)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人税法施行令第113条第1項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定の適用を受ける法人。第6号様式別表12に併せて提出する。
提出期限第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。
添付書類
  • 対象法人が法人税法第57条第3項に規定する被合併法人等で、同施行令第113条第1項第2号に掲げる場合に該当するときは、支配関係事業年度の前事業年度の確定申告書に添付した第6号様式別表9の写し

補足

根拠条文

東京都主税局の資料

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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