地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
課税標準の分割に関する明細書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 2以上の市町村に事務所・事業所を持つ法人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 第20号様式または第20号の2様式の申告書を主たる事務所等所在地の市町村長に提出するときに、その申告書に添付して1通出す(地方税法第321条の13)。 |
補足
- 法人税額を関係する市町村に分割して、市町村ごとの法人税割額を出すための明細。堺市は様式を「その1」「その2」の2枚に分けて載せている。
- 分割後の課税標準は、第20号様式の「課税標準となる法人税額」の欄に転記する(横浜市の手引き)。
- 市町村内に恒久的施設を持つ外国法人は、法人税法第141条第1号イとロの別を明らかにして記載する。
- 様式は施行規則の定めに沿うが、実際の用紙・提出先・記載の手引きは市町村ごとに異なる。提出先の市町村の案内を必ず確認する。
根拠条文
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告)
- 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
- 法人市民税の均等割申告書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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