地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人市民税の均等割申告書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 市町村内に事務所・事業所を持つ公共法人・公益法人等(人格のない社団等の一部を含む)で、法人税を課されない法人が市町村民税の均等割を申告する場合。法第296条で非課税のものは除く。 |
|---|---|
| 提出期限 | 横浜市の手引きでは4月30日までに提出と書かれている。期限は自治体の条例による。 |
補足
- 収益事業をしていて法人税の申告をする法人は、この様式ではなく第20号様式で均等割も申告する。
- 指定都市に申告する場合で、10以上の区に事務所等または寮等がある法人は、申告書の区ごとの計算欄には書かず、第20号様式別表4の3を添付する(第22号の3様式記載の手引)。
- 様式は施行規則の定めに沿うが、実際の用紙・提出先・記載の手引きは市町村ごとに異なる。提出先の市町村の案内を必ず確認する。
根拠条文
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告)
- 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
- 課税標準の分割に関する明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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