地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
事業所税減免申請書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 事業所税の申告義務がある法人または個人で、減免の適用を受けようとする者(堺市の場合)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 事業所税の申告納付期限までに提出する(堺市)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 減免の対象や基準は指定都市等の条例で定める。地方税法は天災その他特別の事情がある場合に限って条例で減免できるとしている(地方税法第701条の57)。
- 事業所税を課すのは、政令指定都市、既成市街地を持つ市、人口30万以上で政令で指定された市などの「指定都市等」だけ(地方税法第701条の31第1項第1号)。この申告書は地方税法施行規則の様式ではなく、堺市が条例に基づいて定めた様式で、用紙・提出先・期限は指定都市等ごとに異なる。
根拠条文
関連する様式
- 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税更正請求書
- 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)
- 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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