地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 指定都市内に事業所等を新設または廃止した法人または個人(堺市の場合)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 新設または廃止した日から1か月以内(堺市)。地方税法第701条の52第1項は、申告の期限などを条例に委ねている。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 期限・添付書類は堺市の案内による。他の指定都市等は条例で別に定めている場合がある。
- 事業所税を課すのは、政令指定都市、既成市街地を持つ市、人口30万以上で政令で指定された市などの「指定都市等」だけ(地方税法第701条の31第1項第1号)。この申告書は地方税法施行規則の様式ではなく、堺市が条例に基づいて定めた様式で、用紙・提出先・期限は指定都市等ごとに異なる。
根拠条文
関連する様式
- 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税減免申請書
- 事業所税更正請求書
- 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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