地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 事業所用家屋を、事業所税の納税義務者に貸し付けている者(堺市の場合)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 貸付けの日から1か月以内。申告した事項に異動が生じたときも同様(堺市市税条例第93条第2項)。 |
補足
- 貸し付けている家屋の床面積などを、家屋所在の指定都市等に申告する制度(地方税法第701条の52第2項)。貸し手の申告で、借り手が出す事業所税の申告書とは別。貸し付けた部分の事業所税の納税義務は借り手にある(堺市の事業所税の手引き)。
- 事業所税を課すのは、政令指定都市、既成市街地を持つ市、人口30万以上で政令で指定された市などの「指定都市等」だけ(地方税法第701条の31第1項第1号)。この申告書は地方税法施行規則の様式ではなく、堺市が条例に基づいて定めた様式で、用紙・提出先・期限は指定都市等ごとに異なる。
根拠条文
関連する様式
- 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税減免申請書
- 事業所税更正請求書
- 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ