地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 給与の支払を受ける従業員が常時10人未満の特別徴収義務者。承認を受けると、毎月の納入が年2回に変わる。最近の市税に滞納がないことも条件(堺市)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 承認の申請に決まった期限はない。承認後の納入期限は、6月から11月分が12月10日まで、12月から翌年5月分が翌年6月10日まで(地方税法第321条の5の2、横浜市)。 |
補足
- 特例は納入の時期だけの特例。従業員の給与からは毎月徴収する(横浜市)。
- 大阪府内の市では「市民税・府民税・森林環境税」と書く。横浜市は「市民税・県民税・森林環境税」で、名称が違う。
- 納期限が土曜日・休日にあたるときは翌日(横浜市)。
- 給与支払報告書そのもの(総括表・個人別明細書)は、既存の「給与支払報告書」のページを参照。この様式は自治体ごとに用紙・提出先が違う。
根拠条文
関連する様式
- 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税減免申請書
- 事業所税更正請求書
- 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)
- 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ