地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
固定資産税(償却資産)非課税適用届出書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 地方税法第348条、同法附則第14条、第14条の2に規定する要件を備え、非課税となる償却資産を所有している者(横浜市の手引き)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎年、償却資産申告書と一緒に提出する(横浜市の手引き)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 横浜市の手引きは、社会福祉法人の保護施設・児童福祉施設・障害者支援施設用の資産などを非課税の主な例に挙げている。社会福祉事業の実施主体が一般社団法人やNPO法人などの場合は、神奈川県などから該当する団体であることの証明が要る。
- 横浜市の様式は電子申請・届出システムからダウンロードする。
- 償却資産の様式は施行規則で定められているが、用紙・提出先は市町村ごとに異なる。東京23区は都税事務所に出す。
根拠条文
関連する様式
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税減免申請書
- 事業所税更正請求書
- 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)
- 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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