地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 納期の特例の承認を受けた特別徴収義務者で、従業員の総数が常時10人未満でなくなった者(堺市)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 堺市の案内に期限の記載はない。取り消すと、納入は年2回から毎月に戻る(堺市)。 |
補足
- 横浜市は同じ場面で「納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」を使う。名称は自治体ごとに違う(横浜市の納期の特例の案内)。
- 給与支払報告書そのもの(総括表・個人別明細書)は、既存の「給与支払報告書」のページを参照。この様式は自治体ごとに用紙・提出先が違う。
根拠条文
堺市の資料
関連する様式
- 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税減免申請書
- 事業所税更正請求書
- 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)
- 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)
- 償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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