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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人事業税 付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人外形標準課税の対象法人(地方税法第72条の2第1項第1号イ・第3号イの法人、または第4号の事業を行う法人)が、付加価値割と資本割の課税標準額の計算を行う場合。
提出期限第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。
添付書類
  • 貸借対照表(円単位)
  • 損益計算書(円単位)
  • 株主資本等変動計算書、社員資本等変動計算書又は損益金の処分表(円単位。令和8年4月1日以後開始事業年度から添付義務)
  • 事業等の概況に関する書類(完全支配関係がある法人との関係を系統的に示した図を含む。令和8年4月1日以後開始事業年度から添付義務)

よくある誤り

補足

根拠条文

東京都主税局の資料

関連する様式

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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