地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税 付加価値額及び資本金等の額の計算書(第6号様式別表5の2)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 外形標準課税の対象法人(地方税法第72条の2第1項第1号イ・第3号イの法人、または第4号の事業を行う法人)が、付加価値割と資本割の課税標準額の計算を行う場合。 |
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| 提出期限 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 雑損失・雑収入や特別損失・特別利益に経理した、給与等・利子・賃借料にあたるものを課税標準に含めない。会計上の勘定科目にかかわらず、報酬給与額・純支払利子・純支払賃借料に該当するものは含まれる 出典
- 法人税の別表四の加算・減算(収益配分額の対象項目)を課税標準に反映しない 出典
- 資産に計上した収益配分額(棚卸資産・固定資産など)を、当期に支出した事業年度ではなく損金算入される事業年度で扱う。法人が支払った事業年度の課税標準に含まれる 出典
- 申告書(第6号様式)と各別表の間で数字を正しく転記していない 出典
補足
- 東京都に本店がある外形標準課税法人の記載例が東京都主税局から公表されている。出典: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/gaikei_kisairei
- 付加価値額・資本金等の額の計算に、法人税の別表四(33欄)や別表五(一)の金額を使う欄がある。出典: 東京都の記載の手引(令和7年改正) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/21_6_5_2b
- 令和7年4月1日以後に開始する事業年度から外形標準課税の対象法人が拡大した(東京都主税局)。
- 外形標準課税の対象法人が提出する別表の一覧と、主たる事務所等所在の都道府県・その他の都道府県での提出義務の違いは、東京都主税局「申告書に添付する別表等について」 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/tenpu
- 東京都主税局の掲載様式は令和7年12月31日現在の法令に基づく。令和8年4月1日以後に開始する事業年度分は、改正後の様式の提供開始まで、原則として旧様式で申告できる(一部の場合は地方税法施行規則の様式を使う): https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/08-1youshiki_taiou
根拠条文
- 地方税法第72条の25(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
- 地方税法第72条の14(付加価値割の課税標準の算定の方法)
- 地方税法第72条の21(資本割の課税標準の算定の方法)
- 地方税法施行規則第5条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
東京都主税局の資料
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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