地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
種類別明細書(減少資産用)(償却資産)|地方税の書き方・提出期限
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 減少した償却資産を書く人(堺市の様式。前年の申告に比べて減った資産を書く別表)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。 |
補足
- 横浜市はこの別表2を使わない。申告書と別表1(全資産用・プレ申告用)の異動区分で申告する(横浜市の手引き)。使うかどうかは自治体次第。
- 償却資産の様式は施行規則で定められているが、用紙・提出先は市町村ごとに異なる。東京23区は都税事務所に出す。
根拠条文
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 課税標準の分割に関する明細書
- 法人市民税の均等割申告書
- 償却資産申告書(固定資産税)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(償却資産)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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