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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

種類別明細書(減少資産用)(償却資産)|地方税の書き方・提出期限

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人減少した償却資産を書く人(堺市の様式。前年の申告に比べて減った資産を書く別表)。
提出期限毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。

補足

根拠条文

関連する様式

この手続きを税理士に任せる

地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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