地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
償却資産申告書(固定資産税)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 毎年1月1日現在、土地・家屋以外の事業の用に供することができる減価償却資産(取得価額10万円以上などの要件を満たすもの)を所有している個人・法人。賃貸アパートや駐車場の外構、テナントの内装・造作なども対象になる。 |
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| 提出期限 | 毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 耐用年数の記載漏れが多い。種類別明細書で増加・減少を書くときは『異動区分』の記入が必要 出典
補足
- 土地・家屋以外の資産の所有者が毎年出す申告で、増減がなくても出す。償却資産を持っていない場合も、横浜市は申告書の「該当資産なし」にチェックを入れて出すよう求めている。
- 耐用年数が1年を超え、取得価額が10万円以上の資産が対象。法人は10万円未満でも減価償却した資産は対象になる。3年間一括償却や損金算入した少額資産は対象外になる場合があるが、対象資産に制限があるため、横浜市の手引き(取得時期・取得価額・国税の取扱い別の表と注記)で確認する。
- eLTAXで電子申告できる(横浜市の手引き)。
- 堺市は申告書(第26号様式)、増加資産・全資産用、減少資産用、特例・非課税の届出書の様式をまとめて載せている。
- 償却資産の様式は施行規則で定められているが、用紙・提出先は市町村ごとに異なる。東京23区は都税事務所に出す。
根拠条文
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 課税標準の分割に関する明細書
- 法人市民税の均等割申告書
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(償却資産)
- 種類別明細書(減少資産用)(償却資産)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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