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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

償却資産申告書(固定資産税)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人毎年1月1日現在、土地・家屋以外の事業の用に供することができる減価償却資産(取得価額10万円以上などの要件を満たすもの)を所有している個人・法人。賃貸アパートや駐車場の外構、テナントの内装・造作なども対象になる。
提出期限毎年1月1日現在の所有状況を、1月31日までに資産の所在地の市町村長へ申告する(地方税法第383条)。堺市は、1月31日が土曜日または日曜日のときは翌月曜日までとしている。令和8年度分の横浜市の期限は令和8年2月2日(月)。
添付書類
  • 種類別明細書(第26号様式別表1)。前年中に増減がなくても出す(横浜市)
  • 非課税や課税標準の特例の資産があるときは、その届出書と証明書類
  • 短縮耐用年数を使ったときは国税局長の承認通知書の写し、増加償却をしたときは税務署長への届出書の写し(横浜市)

よくある誤り

補足

根拠条文

関連する様式

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地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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