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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人事業税 比較法人事業税額を計算する場合の欠損金額等及び災害損失欠損金額の控除明細書(第6号様式別表5の8)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人地方税法第72条の2第1項第3号イに掲げる法人(小売電気事業等、発電事業等、特定卸供給事業を行う法人)が、地方税法等の一部を改正する法律(令和6年法律第4号)附則第8条第2項の比較法人事業税額を算定するため、欠損金額又は個別欠損金額の繰越控除の規定の適用を受けようとする場合。第6号様式別表5の7に併せて提出する。
提出期限第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。

補足

根拠条文

関連する様式

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地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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