地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人(設立・設置)申告書(法人市民税関係)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 市内に法人を設立した、または事務所・事業所を開設した法人(堺市の場合)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 設立または開設の日から60日以内(堺市)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- これは堺市の様式で、全国共通ではない。根拠は各市町村の市税条例で、名称・期限は自治体ごとに違う。
- 法人設立届出書(国の届出)とは別の手続き。国税側は税務署に出す(本DBの「内国普通法人等の設立の届出」を参照)。
- 控えが必要なときは、申告書を2通用意する(堺市)。
根拠条文
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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