地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税 報酬給与額に関する明細書(第6号様式別表5の3)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 外形標準課税の対象法人(地方税法第72条の2第1項第1号イ・第3号イの法人、または第4号の事業を行う法人)が、報酬給与額(第72条の15)の内訳を記載する場合。主たる事務所等所在の都道府県に1通を提出する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 添付書類 |
|
よくある誤り
- 福利厚生費・雑給・雑費・手数料・旅費交通費など、給与勘定以外の科目に経理した給与等にあたるものを含めない。報酬給与額に該当するものは、会計上の勘定科目にかかわらず含まれる 出典
- 賞与、退職金、課税される通勤手当、パート・アルバイトへの給与、損金算入される役員給与・役員退職金を含めない。賞与引当金・退職給付引当金は繰入時には含めず、取り崩して支給した事業年度に含める 出典
- 請負・委託料の支払いまで報酬給与額に含める。請負・委託料は原則として含まれず、労働者派遣法に基づく派遣労働者の受入れだけが契約料の75%相当額を含める 出典
補足
- 東京都の一覧では、主たる事務所等所在の都道府県に提出する別表で、その他の都道府県には提出しない別表とされる。出典: 東京都主税局「申告書に添付する別表等について」 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/tenpu
- 派遣労働者を受け入れた場合の契約料の75%相当額の計算は、別表5の3の下段で行う(東京都の申告チェックリスト)。出典: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/gaikei/gaikei-checklist
根拠条文
東京都主税局の資料
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ