地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税 給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除に関する明細書(第6号様式別表5の6の3)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 外形標準課税の対象法人が、賃上げ促進税制による付加価値額の控除(地方税法附則第9条)を受ける場合。令和4年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する事業年度(連結申告法人を除く)に使う。 |
|---|---|
| 提出期限 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
補足
- 別表5の2に併せて、事務所等所在の都道府県知事に提出する。出典: 東京都の記載の手引(令和7年改正) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/25_6_5_6_3b
- 控除を受けるには、③の欄が「可」であることに加えて、⑦の欄の数値が100分の3(もう一つの控除は⑪の欄が100分の1.5)以上であることが必要(令和7年改正の手引による)。
- 東京都は「賃上げ促進税制(給与等の支給額が増加した場合の付加価値額の控除)に関するQ&A」を公表している: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/tinage_qa_250412
- 法人税の別表六(二十四)・別表六(二十四)付表一の欄に準じて記載する欄がある(東京都の記載の手引)。
根拠条文
- 地方税法第72条の25(中間申告を要しない法人の事業税の申告納付)
- 地方税法第72条の14(付加価値割の課税標準の算定の方法)
- 地方税法施行規則第5条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
東京都主税局の資料
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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