地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税 資本金等の額に関する計算書(第6号様式別表5の2の3)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 無償増資・無償減資等を行った法人(地方税法第72条の21第1項各号・第2項)、特定内国法人、課税標準の特例(附則第9条)の適用を受ける法人、地方税法施行令第20条の2の27の適用を受ける法人(非課税事業等を併せて行う法人)などが、資本割の課税標準となる資本金等の額の計算を行う場合。該当しない法人は提出不要。 |
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| 提出期限 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 資本金等の額(無償増減資等の加減算後の額)と、貸借対照表の資本金と資本準備金の合算額を比べずに申告する。大きい額が課税標準になる 出典
- 資本の減少や資本準備金による欠損填補などを資本金等の額から減算するのに、その事実と金額を証する書類(株主総会議事録、取締役会議事録、貸借対照表、官報の抜粋など)を添付しない 出典
- その他資本剰余金による損失の填補を減算するときに、自己株式の処分などで計上したその他資本剰余金まで減算する。減算できるのは、損失の填補に充てた日以前1年間に資本金又は準備金を減少してその他資本剰余金として計上したものに限る 出典
補足
- 別表5の2に併せて提出する。出典: 東京都の記載の手引(令和7年改正) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/22_6_5_2_3b
- 外形標準課税の対象法人が提出する別表の一覧と、主たる事務所等所在の都道府県・その他の都道府県での提出義務の違いは、東京都主税局「申告書に添付する別表等について」 https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/work/houjinji/tenpu
- 東京都主税局の掲載様式は令和7年12月31日現在の法令に基づく。令和8年4月1日以後に開始する事業年度分は、改正後の様式の提供開始まで、原則として旧様式で申告できる(一部の場合は地方税法施行規則の様式を使う): https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/08-1youshiki_taiou
根拠条文
東京都主税局の資料
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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