地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税 認定事業適応法人の欠損金額等の控除の特例に関する明細書(第6号様式別表9の2)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 令和5年の改正前の租税特別措置法第66条の11の4第1項(認定事業適応法人の欠損金の損金算入の特例)の規定の適用を受ける法人(地方税法施行令の令和5年改正前の読替えによる)。法人事業税の第1号事業と第3号事業を併せて行う法人は、事業ごとに提出する。 |
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| 提出期限 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 第6号様式別表9に併せて提出する。出典: 東京都の記載の手引(令和6年改正) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/6-9-2b
- 東京都の「投資の額の累計額」の欄は、法人税の別表七(一)付表五の3欄(通算法人は別表七(二)付表五の4欄)の金額を使う。出典: 同手引。
根拠条文
東京都主税局の資料
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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