地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税 当該法人との間に完全支配関係を有する特定法人に関する明細書(第6号様式別表4の4)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 100%子法人等への対応により新たに外形標準課税の対象となった法人が申告をする場合に記載する。記載要領は、地方税法第72条の2第1項第1号ロ(1)又は(2)に掲げる法人に該当する法人(公共法人、公益法人等、特別法人、人格のない社団等、みなし課税法人、投資法人、特定目的会社、非営利型以外の一般社団法人・一般財団法人を除く)が記載するとしている。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に添付する。 |
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| 提出期限 | 第6号様式と併せて提出する。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項。中間申告をした法人は第72条の28第1項)。承認を受けて延長されている場合はその期限(第72条の25第2項から第5項)。 |
| 添付書類 |
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補足
- 東京都の様式一覧にはまだ載っておらず、令和8年7月21日付の地方税法施行規則の様式改正に東京都が対応するまでの案内資料(令和8年7月)に出ている。旧様式での申告が困難な場合は、地方税法施行規則の様式を使うことになる。出典: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/08-1youshiki_taiou
- 様式の記載要領の全文は、同じ資料の後半に載っている。
根拠条文
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その2))
- 法人事業税・法人都道府県民税の申告書(第6号様式(その3))
- 法人都道府県民税 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書(第6号様式別表1)
- 法人事業税 更生欠損金額等及び民事再生等評価換えが行われる場合の再生等欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表10)
- 法人事業税 民事再生等評価換えが行われる場合以外の再生等欠損金額等及び解散の場合の欠損金額等の控除明細書(第6号様式別表11)
- 法人事業税 適格組織再編成等が行われた場合の調整後の控除未済欠損金額等の計算に関する明細書(第6号様式別表12)
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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