地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
特別徴収税額通知書の受取方法等変更届出書|地方税の書き方・提出期限
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | eLTAXで給与支払報告書を出すときに選んだ特別徴収税額通知書の受取方法等を変えたい特別徴収義務者(横浜市の場合)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 当初の通知に反映させるには、3月末までに届くよう提出する(横浜市)。 |
補足
- 横浜市では、年度の途中に変更できるのは「電子から書面」への変更だけ(横浜市の案内)。
- 横浜市の様式は電子メールで提出先へ送る形で、10日までに届いた届出は翌月上旬の通知から、3月末までに届いた届出は5月中旬の新年度の決定通知から反映される(横浜市の様式の注意書き)。
- これは横浜市の様式で、全国共通ではない。他の市町村は受取方法の変更の手続きを別に定めている。
根拠条文
関連する様式
- 固定資産税(償却資産)非課税適用届出書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例取消申請書
- 市民税・府民税・森林環境税 特別徴収税額の納期の特例申請書
- 事業所税みなし共同事業に係る明細書
- 事業所税減免申請書
- 事業所税更正請求書
- 事業所等(新設・廃止)申告書(事業所税関係)
- 事業所用家屋貸付等申告書(事業所税関係)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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