地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人事業税・法人都道府県民税 課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 二以上の都道府県に事務所等がある法人、または東京都の特別区と市町村の両方に事務所等がある法人(東京都の手引では「都内分割法人」)。課税標準額のない法人もこの明細書を必ず添付する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 申告書と同じ期限で、申告書に添付して提出する(地方税法第57条第1項、第72条の48第1項)。 |
よくある誤り
- 事業所等の設置・廃止があった事業年度に、事業年度末の従業者の数をそのまま使う。事業所等を有していた期間が1年に満たない場合は、月数で按分して従業者の数を計算し、1月に満たない端数は1月に、算出した従業者の数の1人に満たない端数は1人にする 出典
- 派遣労働者を派遣元の従業者の数に含める。派遣労働者は、実際に勤務する派遣先の事業所等の従業者の数に含める 出典
補足
- 分割基準は、法人税割(都民税)は算定期間末日の従業者の数。法人事業税は主たる事業で異なり、一般の事業は事務所等の数と従業者の数(各2分の1)、製造業は従業者の数、倉庫業・ガス供給業は固定資産の価額、鉄道・軌道事業は軌道の延長キロメートル数。出典: 東京都 第10号様式記載の手引(令和7年改正) https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tax/12_10_1b
- 分割基準の計算は、東京都の「分割基準のガイドブック」(PDF)にも載っている。出典: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/application/kakusyuyoshiki/shomei/z1
- 電気供給業の分割課税標準額の計算書(第10号様式別表)は、平成29年3月31日以後終了の事業年度分から廃止されている。出典: https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/application/kakusyuyoshiki/shomei/z1
- 東京都の記載の手引に記載例あり。
根拠条文
- 地方税法第57条(二以上の道府県において事務所又は事業所を有する法人の道府県民税の申告納付)
- 地方税法第321条の13(二以上の市町村において事務所又は事業所を有する法人の市町村民税の申告納付)
- 地方税法第72条の48(分割法人の申告納付等)
- 地方税法施行規則第3条(法人の道府県民税に係る申告書等の様式)
- 地方税法施行規則第5条(法人の事業税及び特別法人事業税に係る申告書等の様式)
東京都主税局の資料
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人都道府県民税 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第7号の2様式)
- 法人都道府県民税 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1)
- 法人都道府県民税・法人事業税 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)
- 法人都道府県民税 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)(第7号様式)
- 法人の市町村民税の更正の請求書
- 法人都道府県民税 均等割申告書(第11号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税 納付書(第12号の2様式)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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