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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人の市町村民税の更正の請求書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人市民税の申告で、課税標準や税額を過大に申告した、または国税側の更正があって減額を求める法人。
提出期限通常の更正の請求は、申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内(地方税法第20条の9の3)。法人税の更正を受けたことに伴う請求は、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(地方税法第321条の8の2)。
添付書類
  • 国税の更正決定通知書など、更正があったことが分かる書類のコピー(堺市)

補足

根拠条文

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地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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