地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
法人の市町村民税の更正の請求書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 法人市民税の申告で、課税標準や税額を過大に申告した、または国税側の更正があって減額を求める法人。 |
|---|---|
| 提出期限 | 通常の更正の請求は、申告書に係る地方税の法定納期限から5年以内(地方税法第20条の9の3)。法人税の更正を受けたことに伴う請求は、国の税務官署が更正の通知をした日から2か月以内(地方税法第321条の8の2)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 道府県民税と事業税の更正請求書は第10号の3様式で、市町村民税とは様式が別。
- 横浜市は令和6年4月1日以後開始事業年度分とそれ以前で様式を分けている。事業年度で使う様式が変わる。
- 更正請求書に外国税額控除などの明細(第20号の3の2様式、第20号の4様式、第20号の5様式)を添付する場合がある。
- 様式は施行規則の定めに沿うが、実際の用紙・提出先・記載の手引きは市町村ごとに異なる。提出先の市町村の案内を必ず確認する。
根拠条文
関連する様式
- 法人事業税・法人都道府県民税の予定申告書(第6号の3様式)
- 法人都道府県民税 外国の法人税等の額の控除に関する明細書(その2)(第7号の2様式)
- 法人都道府県民税 控除余裕額又は控除限度額を超える外国税額の計算に関する明細書(第7号の2様式別表1)
- 法人都道府県民税・法人事業税 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書(第7号の3様式)
- 法人都道府県民税 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書(その2)(第7号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税 課税標準の分割に関する明細書(第10号様式)
- 法人都道府県民税 均等割申告書(第11号様式)
- 法人事業税・法人都道府県民税 納付書(第12号の2様式)
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
※税理士紹介サービス(外部)へ移動します。当サイトは紹介料を受け取る場合があります(広告を含む)
掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
← 申告書式DBのトップへ