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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人都道府県民税 均等割申告書(第11号様式)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人公共法人、収益事業を行わない公益法人等など、均等割だけが課される法人。東京都では、都内に事務所・事業所・寮等がある公共法人と公益法人等で法人税を課されない法人が使う(地方税法第25条・第296条により非課税となる法人を除く)。
提出期限毎年4月30日まで(地方税法第53条第31項。東京都の記載の手引にも4月30日までとある)。東京都では、都内の主たる事務所等を所管する都税事務所長または支庁長に「提出用」を提出する。

補足

根拠条文

東京都主税局の資料

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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