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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人事業税・法人都道府県民税 納付書(第12号の2様式)|地方税の書き方・提出期限

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人が法人事業税・特別法人事業税・法人都道府県民税(東京都では法人都民税)を納付する法人。口座振替や電子納税(eLTAXなど)で納める場合を除き、納付書を添えて納付する(地方税法施行規則第3条第3項・第5条第3項)。
提出期限各申告の納付期限までに納付する。申告期限が延長されている場合、東京都のプレプリント納付書には納期限が印字されないため、納期限を記入する(東京都の記載要領)。

補足

根拠条文

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地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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