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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

法人都道府県民税 控除対象通算適用前欠損調整額の控除明細書(第6号様式別表2)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人通算適用前欠損金額(当該事業年度開始の日前10年以内に開始した事業年度に生じたもの)について、地方税法第53条第3項(第321条の8第3項)の規定の適用を受けようとする通算法人(通算法人であった法人を含む)。
提出期限第6号様式と併せて提出する。法人都道府県民税の申告期限は、法人税の申告書の提出期限まで(地方税法第53条第1項)。
添付書類
  • 控除の要件として、通算適用前欠損金額の生じた事業年度後最初の最初通算事業年度に、法人税法第57条第6項又は第8項の適用があることを証する書類(法人税の別表七(二)の写し、直前の事業年度の別表七(一)・(二)の写しなど)を添付した確定申告書を提出し、その後も連続して確定申告書を提出していること

補足

根拠条文

東京都主税局の資料

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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