地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
事業所等明細書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 事業所税の申告義務がある法人または個人。事業所等の所在地などの詳細を書く。第44号様式の申告書の添付書類で、必ず併せて提出する(堺市)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 第44号様式の申告書と同時に提出する。申告期限は法人が事業年度終了の日から2か月以内、個人が翌年3月15日まで(地方税法第701条の46・第701条の47)。 |
補足
- 事業所税を課すのは、政令指定都市、既成市街地を持つ市、人口30万以上で政令で指定された市などの「指定都市等」だけ(地方税法第701条の31第1項第1号)。様式は施行規則の第44号様式だが、用紙・提出先は指定都市等ごとに異なる。
根拠条文
関連する様式
- 課税標準の分割に関する明細書
- 償却資産申告書(固定資産税)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(償却資産)
- 種類別明細書(減少資産用)(償却資産)
- 事業所税の申告書
- 非課税明細書
- 課税標準の特例明細書
- 共用部分の計算書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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