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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

事業所税の申告書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人事業所税の申告義務がある法人または個人。資産割(事業所床面積)と従業者割(従業者給与総額)を申告する。
提出期限法人は各事業年度終了の日から2か月以内、個人は翌年3月15日まで(年の中途で廃止したときは廃止の日から1か月以内。死亡による廃止は4か月以内)(地方税法第701条の46・第701条の47)。堺市は事業所税に申告期限の延長制度はないとしている。
添付書類
  • 初めて申告する場合、または前年の申告面積と異なる申告をする場合は、その内容を示す図面等(堺市)

補足

根拠条文

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地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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