地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
事業所税の申告書|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 事業所税の申告義務がある法人または個人。資産割(事業所床面積)と従業者割(従業者給与総額)を申告する。 |
|---|---|
| 提出期限 | 法人は各事業年度終了の日から2か月以内、個人は翌年3月15日まで(年の中途で廃止したときは廃止の日から1か月以内。死亡による廃止は4か月以内)(地方税法第701条の46・第701条の47)。堺市は事業所税に申告期限の延長制度はないとしている。 |
| 添付書類 |
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補足
- 免税点は、事業所床面積の合計が1,000平方メートル以下なら資産割、従業者の数の合計が100人以下なら従業者割が課されない(地方税法第701条の43)。
- 別表1(事業所等明細書)は必ず添付する。非課税、課税標準の特例、共用部分がある場合は別表2から別表4を添える(堺市)。
- 事業所税を課すのは、政令指定都市、既成市街地を持つ市、人口30万以上で政令で指定された市などの「指定都市等」だけ(地方税法第701条の31第1項第1号)。様式は施行規則の第44号様式だが、用紙・提出先は指定都市等ごとに異なる。
根拠条文
関連する様式
- 課税標準の分割に関する明細書
- 償却資産申告書(固定資産税)
- 種類別明細書(増加資産・全資産用)(償却資産)
- 種類別明細書(減少資産用)(償却資産)
- 事業所等明細書
- 非課税明細書
- 課税標準の特例明細書
- 共用部分の計算書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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