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地方税(法人事業税・住民税・償却資産)

特別法人事業税 基準法人所得割額及び基準法人収入割額に関する計算書(第6号様式別表14)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF

資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人法人事業税の税額の算出で標準税率以外の税率(超過税率)が適用される法人が、特別法人事業税の課税標準となる基準法人所得割額または基準法人収入割額を計算する場合。第6号様式、(その2)、(その3)のいずれかの申告書に併せて提出する。
提出期限特別法人事業税は、法人事業税の申告の例により、法人事業税の申告書と併せて提出する(特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律第9条)。法人事業税の申告期限は、事業年度終了の日から2か月以内(地方税法第72条の25第1項)。

補足

根拠条文

東京都主税局の資料

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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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