地方税(法人事業税・住民税・償却資産)
給与所得者異動届出書(個人住民税の特別徴収)|地方税の書き方・提出期限・記入例PDF
申告には、提出先の市町村が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 給与支払報告書を出した従業員が退職・転勤などで異動したときに、特別徴収義務者(給与の支払者)が出す。 |
|---|---|
| 提出期限 | 毎月特別徴収している従業員が退職等したときは、異動のあった日の翌月10日まで。給与支払報告書を出した従業員が4月1日までに退職等したときは4月15日まで(横浜市。地方税法第317条の6第2項)。 |
補足
- 残りの税額の扱いで書き方が変わる。普通徴収(6月1日から12月31日の退職で一括徴収の申出がない場合)、一括徴収(1月1日から4月30日の退職、または6月1日から12月31日の退職で申出がある場合)、特別徴収の継続(転勤・再就職先で継続する場合)、特別徴収への切替に分かれる(横浜市)。
- 提出済みの異動届出書が誤っていたときは、正しい届出書を作り「訂正分」と朱書きして出す(横浜市)。
- 堺市はeLTAXによる電子申告で提出できるとしている。横浜市は紙の場合、送付状等の同封や付箋の貼付をしないよう求めている。
- 給与支払報告書そのもの(総括表・個人別明細書)は、既存の「給与支払報告書」のページを参照。この様式は自治体ごとに用紙・提出先が違う。
根拠条文
- 地方税法第317条の6(給与支払報告書等の提出義務)
- 地方税法第321条の5(給与所得に係る特別徴収税額の納入の義務等)
- 地方税法施行規則第10条(市町村民税に係る申告書等の様式。給与支払報告に係る給与所得者異動届出書は第18号様式)
関連する様式
- 法人市民税の申告書(退職年金等積立金に係る確定申告・修正申告)
- 外国関係会社に係る控除対象所得税額等相当額及び個別控除対象所得税額等相当額の控除に関する明細書
- 法人市民税の申告書(前事業年度の法人税割額を基礎とする予定申告)
- 外国の法人税等の額の控除に関する明細書
- 特定寄附金を支出した場合の税額控除の計算に関する明細書
- 法人市民税の申告書(確定申告・仮決算による中間申告・修正申告)
- 通算法人又は通算法人であった法人の課税標準となる法人税額に関する計算書
- 外国法人の法人税割額に関する計算書
この手続きを税理士に任せる
地方税の申告は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は地方税法と公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または提出先の市町村にご相談ください。
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