白紙の様式
申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 定款等の定めまたは特別の事情により、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に定時総会が開かれない常況にある法人(会計監査人設置会社などで3か月、通算法人は4か月などの延長月数の指定を受ける場合を含む)。通算法人で所得等の計算が間に合わない常況にある場合も対象。 |
|---|---|
| 提出期限 | 最初に適用を受けたい事業年度の終了の日まで。通算法人は、その事業年度終了の日の翌日から45日以内(国税庁ページ。法人税法第75条の2第3項、施行規則第36条の2)。 |
補足
- 法人税の申告期限が延びても、納付期限は延びない(延長期間は利子税の対象)。この点は国税庁ページには書かれていないため本DBでは言い切らない。
- 通算法人以外で承認を受けていた法人が通算法人になった場合は、改めて申請書の提出が必要と国税庁ページにある。
根拠条文
関連する様式
- 納税管理人の届出
- 納税管理人の解任の届出
- 申告期限の延長の申請
- 定款の定め等による申告期限の延長の特例の取りやめの届出
- 青色申告書の承認の申請
- 青色申告の取りやめの届出
- 帳簿書類の記載事項等の省略承認の申請
- 事前確定届出給与に関する届出
この様式を扱う記事
決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。
この手続きを税理士に任せる
届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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