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法定福利費とは
法定福利費とは
会社が負担する社会保険料の会社負担分など、事業主として支払う保険料を処理する科目です。従業員本人の負担分を給与から天引きして預かった場合、その分は会社の費用ではなく預り金として別に扱います。会社が本人の負担分まで払うと、給与として課税される場合があるため、給与との関係に注意してください。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
法定福利費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料の会社負担分を未払いに計上する(月末など) | 法定福利費 | 未払費用 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 給与の支払時に、従業員負担分の社会保険料を天引きする | 給料手当 | 預り金・現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 社会保険料を納付する(従業員負担分の預り金と会社負担分を合わせて払う) | 預り金・法定福利費 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 会社が従業員の負担すべき保険料まで負担する | 給料手当 | 現金預金 | - | 個別に確認会社が肩代わりした分が給与にあたるかで決まる |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
法定福利費の消費税区分
社会保険料の天引きや給与の支払いは不課税です。会社が負担する法定福利費の区分は、支払先と内容ごとに見ます。
税務上の注意
- 従業員が負担すべき費用を会社が負担すると、国税庁の資料では現物給与として原則は給与所得の収入金額になるとされています。従業員の負担分の保険料を会社が払う場合は、この扱いに当たるかどうかを確認してください。 (根拠:給与所得となるもの(国税庁 No.2508・令和8年4月1日現在法令等))
- 経済的利益は、原則として給与所得の収入金額とされます。ただし、特定の現物給与には、金銭の給与とは異なる特別の取扱いが定められています。 (根拠:給与所得となるもの(国税庁 No.2508・令和8年4月1日現在法令等))
- 保険料の補助を手当として現金で渡す場合、手当は原則として給与所得になります。会社の保険料負担とは分けて考えてください。 (根拠:給与所得となるもの(国税庁 No.2508・令和8年4月1日現在法令等))
- 従業員の慰安のための行事などの費用は、法定福利費ではなく福利厚生費などに入れる取引です。接待などの交際費等との区分に注意してください。 (根拠:交際費等と福利厚生費との区分(国税庁 No.5261・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 健康保険料・厚生年金保険料などの会社負担分 | 会社が事業主として負担する社会保険料 | 法定福利費 |
| 従業員負担分の社会保険料 | 本人の給与から天引きして預かる分 | 預り金(納付時に取り崩す) |
| 従業員が負担すべき保険料を会社が代わりに負担 | 本人が負担すべき費用を会社が負担する場合。給与として課税されるかを確認する | 給料手当など |
| 創立記念日などに社内で出す通常の飲食 | 従業員等におおむね一律に、社内で供与されるもの | 福利厚生費 |
| 結婚祝・出産祝・香典・病気見舞い | 従業員等やその親族等に、一定の基準に従って支給するもの | 福利厚生費 |
| 従業員への食事の支給 | 従業員が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担が月7,500円(消費税等を除く)以下なら給与として課税されない | 福利厚生費など |
| 専ら従業員の慰安のための運動会・旅行 | 通常要する費用の範囲 | 福利厚生費など |
| 得意先への接待 | 事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答 | 交際費 |
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5261 交際費等と福利厚生費との区分(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
法定福利費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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