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法定福利費とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

法定福利費とは

会社が負担する社会保険料の会社負担分など、事業主として支払う保険料を処理する科目です。従業員本人の負担分を給与から天引きして預かった場合、その分は会社の費用ではなく預り金として別に扱います。会社が本人の負担分まで払うと、給与として課税される場合があるため、給与との関係に注意してください。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

法定福利費の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
社会保険料の会社負担分を未払いに計上する(月末など)法定福利費未払費用-不課税国税庁 No.6209一般則
給与の支払時に、従業員負担分の社会保険料を天引きする給料手当預り金・現金預金-不課税国税庁 No.6157
社会保険料を納付する(従業員負担分の預り金と会社負担分を合わせて払う)預り金・法定福利費現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
会社が従業員の負担すべき保険料まで負担する給料手当現金預金-個別に確認会社が肩代わりした分が給与にあたるかで決まる

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

法定福利費の消費税区分

社会保険料の天引きや給与の支払いは不課税です。会社が負担する法定福利費の区分は、支払先と内容ごとに見ます。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
健康保険料・厚生年金保険料などの会社負担分会社が事業主として負担する社会保険料法定福利費
従業員負担分の社会保険料本人の給与から天引きして預かる分預り金(納付時に取り崩す)
従業員が負担すべき保険料を会社が代わりに負担本人が負担すべき費用を会社が負担する場合。給与として課税されるかを確認する給料手当など
創立記念日などに社内で出す通常の飲食従業員等におおむね一律に、社内で供与されるもの福利厚生費
結婚祝・出産祝・香典・病気見舞い従業員等やその親族等に、一定の基準に従って支給するもの福利厚生費
従業員への食事の支給従業員が食事の価額の半分以上を負担し、会社の負担が月7,500円(消費税等を除く)以下なら給与として課税されない福利厚生費など
専ら従業員の慰安のための運動会・旅行通常要する費用の範囲福利厚生費など
得意先への接待事業に関係のある者への接待、供応、慰安、贈答交際費

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

法定福利費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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