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貸倒損失とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

貸倒損失とは

法人が持つ売掛金や貸付金などの金銭債権が回収できなくなり、損金に入れられる事実が生じたときの損失を入れる科目です。国税庁の資料では、債権が切り捨てられた場合、債務者の資産状況などから全額が回収できないことが明らかになった場合、継続的な取引の売掛債権で取引停止後1年以上弁済がない場合などが挙げられています。売掛金など課税取引の債権が貸倒れになったときは、消費税の調整も必要です。

区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)

貸倒損失の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
更生計画や再生計画の認可などで、売掛金の一部が切り捨てられた貸倒損失売掛金切り捨てられた金額。その事実が生じた事業年度の損金に入れる。個別に確認売上側の貸倒れ税額控除で処理を確認
債務者の資産状況や支払能力から、売掛金の全額が回収できないことが明らかになった貸倒損失売掛金全額。担保物があるときは、処分した後でなければ損金経理はできない。個別に確認売上側の貸倒れ税額控除で処理を確認
継続的な取引をしていた得意先との取引を停止し、最も遅い時から1年以上たっても弁済がない貸倒損失売掛金売掛債権の額から備忘価額を控除した残額。担保物がある売掛債権は除く。個別に確認売上側の貸倒れ税額控除で処理を確認
債務超過の状態が相当期間続く得意先に、書面で債務免除を通知した貸倒損失売掛金書面で明らかにした債務免除額。個別に確認売上側の貸倒れ税額控除で処理を確認

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

貸倒損失の消費税区分

貸倒損失は代金の支払いではなく、貸倒れとなった売掛金等に含まれる消費税額を、貸倒れが発生した課税期間の売上げに対する消費税額から控除して調整します。

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
継続的な取引先への売掛金が、取引停止後も弁済されない取引停止の時と最後の弁済の時などのうち最も遅い時から1年以上たち、担保物がないか貸倒損失(売掛債権の額から備忘価額を控除した残額)
取引先への貸付金が、取引停止後も返ってこない取引停止後1年の取扱いは売掛債権が対象で、貸付金は含まれない。全額が回収不能と明らかかなど別の事実を確認する別の事実が確認できれば貸倒損失
たまたま行った不動産取引の売掛債権が回収できない取引停止後1年の取扱いは適用がない。全額が回収不能と明らかかなど別の事実を確認する別の事実が確認できれば貸倒損失
担保物のある債権が回収できない担保物を処分した後か処分した後に貸倒損失
保証債務を負っている現実に履行した後か履行した後に貸倒れの対象として検討
同一地域の債務者への売掛債権の総額が取立費用より少なく、督促しても弁済がない売掛債権であるか。総額と取立費用を比べる貸倒損失(売掛債権の額から備忘価額を控除した残額)
回収が不安な売掛金だが、貸倒れの事実はまだない切捨てや全額回収不能などの事実が生じているか貸倒損失には入れず、貸倒引当金の対象かを別に確認する

貸倒損失が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

貸倒損失は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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