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従業員への現金の貸付けの勘定科目は?貸付金など、利息と無利息の扱い
結論
従業員への現金の貸付けは、多くの場合「貸付金」に入れます。ただし、使い方や金額によって科目が変わります。下の分岐で、自分の場合に近いものを選んでください。
状況別の勘定科目と消費税区分
| 状況 | 科目 | 消費税区分 | 理由と条件 |
|---|---|---|---|
| 従業員に返済を受ける約束で現金を貸したとき | 貸付金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 貸した元本は費用ではなく、返してもらう権利として資産に計上します。役員に貸す場合は役員貸付金の科目もあります。 国税庁 |
| 従業員から貸付けの利息を受け取ったとき | 受取利息 | 非課税国税庁 No.6201 | 貸付金の利子は、消費税の非課税取引として国税庁の資料に挙げられています。 国税庁 |
| 無利息または低い利息で貸し、給与として課税しない条件に当たらないとき | 貸付金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 利息相当額は、会社が他から借り入れて貸したときはその借入金の利率、その他の場合は貸付けの年に応じた利率(令和8年中の貸付けは1.3パーセント)で計算します。この計算による利息と実際に支払う利息との差額が、給与として課税されます。 国税庁 |
| 無利息または低い利息でも、給与として課税しない条件に当たるとき | 貸付金 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 災害や病気などで臨時に多額の生活資金が必要になった人への貸付け、合理的な貸付利率を定めた貸付け、利息の差額が1年間で5,000円以下の貸付けなどは、給与として課税しなくてもよいとされています。5,000円以下の基準は、前の二つに当たらない貸付けの場合の基準です。 国税庁 |
| 従業員が返済できず、貸付金が回収できなくなったとき | 貸倒損失 | 不課税国税庁 No.6209一般則 | 損金にできるかどうかは回収できない事情によって変わるため、事実関係を個別に確認して判断します。 |
| 会社が従業員の返済を免除したとき | 給料手当など | 不課税国税庁 No.6157 | 個人的債務を免除したことによる経済的利益は、原則として給与所得の収入金額とされます。免除の事情によって扱いが変わる場合があるため、個別に確認してください。 国税庁 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
仕訳の例
| 借方 | 貸方 | 消費税区分 |
|---|---|---|
| 貸付金 | 現金(預金から払う場合は普通預金) | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
従業員に返済を受ける約束で現金を貸し付けた場合の仕訳です。貸付けの時点では費用にならず、返済を受けたときに貸付金を減らします。
関連する勘定科目
関連する様式
よくある質問
従業員に無利息でお金を貸すと課税されますか?
国税庁の資料では、決められた利率で計算した利息と実際に支払う利息との差額が給与として課税されるとされています。ただし、災害や病気などで臨時に資金が必要な場合など、課税しなくてもよい場合もあります。 国税庁
無利息の貸付けで、課税されない金額の目安はありますか?
災害や病気などの場合と、合理的な貸付利率を定めた場合のどちらにも当たらない貸付けでは、計算した利息と実際の利息との差額が1年間で5,000円以下であれば、給与として課税しなくてもよいとされています。 国税庁
従業員から受け取る貸付けの利息に消費税はかかりますか?
貸付金の利子は消費税の非課税取引に挙げられているため、消費税はかかりません。 国税庁
従業員への貸付金は貸倒引当金の対象になりますか?
国税庁の資料では、貸付金は一括評価金銭債権に当たるものとして挙げられています。実際に繰り入れられるかは別の要件もあるため、個別に確認してください。 国税庁
根拠
- 国税庁 No.5500 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の対象となる金銭債権の範囲(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2606 金銭を貸し付けたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2508 給与所得となるもの(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
従業員への現金の貸付けは、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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