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貸付金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

貸付金とは

従業員や取引先などに金銭を貸し付けたときの、返してもらう権利(債権)を入れる科目です。貸し付けた元本を入れ、受け取る利息は受取利息など別の科目で処理します。貸付金は、国税庁の資料で貸倒引当金の計算の対象となる金銭債権として挙げられています。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)(返済期限が1年を超えるものは固定資産)

貸付金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
従業員や取引先に金銭を貸し付けた貸付金現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
貸付金の利息を受け取った現金預金受取利息-非課税国税庁 No.6201
決算で、貸付金の利息のうち受け取っていない分を計上した未収利息受取利息-非課税国税庁 No.6201
貸付金の返済を受けた現金預金貸付金-不課税国税庁 No.6209一般則
決算で、貸付金について貸倒引当金を設けた貸倒引当金繰入貸倒引当金-不課税国税庁 No.6209一般則

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

貸付金の消費税区分

貸付金の利子を対価とする取引は消費税が非課税とされています。

場面区分根拠
貸付金の利子を受け取る非課税国税庁
売上代金を手形で回収するとき、手形の期間に応じた利息相当額を売上代金とは別に請求し、その額が適正金利に相当する非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
従業員に生活資金を貸した返済を受ける約束で金銭を渡したか貸付金
取引先に運転資金を貸した返済を受ける約束で金銭を渡したか貸付金
給料の前払をした将来精算される費用の前払として一時的に経理するか仮払金や立替金など
取引先に敷金や保証金を差し入れた貸したお金ではなく、預けたお金か保証金や敷金など
手付金や前渡金を支払った資産の取得の代価などに充てるために支出したか前渡金など
貸付金の利息を受け取った貸付けの元本ではなく、利息の受取か受取利息
貸付金の利息のうち未収の分がある決算までに発生した利息で、まだ受け取っていないか未収利息

貸付金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

貸付金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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