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受取利息とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

受取利息とは

預貯金や貸付金などから受け取る利子を入れる科目です。国債や社債などの利子も、利子として受け取るものは対象になります。利子は源泉所得税が引かれて入金されることがあり、その税額は法人税額から控除できる場合があります。

区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)

受取利息の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
普通預金に利息が入り、所得税及び復興特別所得税が引かれていた普通預金、仮払法人税等受取利息通帳の入金額と、引かれた所得税及び復興特別所得税の額の合計を受取利息にします。非課税国税庁 No.6201
取引先や役員に貸した貸付金の利息を受け取った普通預金受取利息-非課税国税庁 No.6201
国債や社債の利子を受け取った普通預金受取利息など有価証券利息などの別の科目に分けて処理する場合もあります。非課税国税庁 No.6221
手形で売上代金を回収するため、売上代金とは別に利息相当額を請求して受け取った※普通預金受取利息など売上代金の部分は売上に入れ、利息相当額だけを分けます。個別に確認適正金利に相当する利息相当額なら非課税。含めて請求したものや適正金利を超える部分は売上代金として課税

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

受取利息の消費税区分

既定の区分:非課税 預貯金や貸付金の利子は、消費税では非課税とされています。

場面区分根拠
国債・社債などの利子非課税国税庁
売掛債権とは別に請求する利子で、適正金利に相当する金額のもの非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判断の観点入れる科目
普通預金・定期預金の利息預貯金の利子として受け取ったか受取利息
貸付金の利息貸付金の利子として受け取ったか受取利息
国債・社債の利子利子として受け取ったか。有価証券利息などの科目を分けて使っているか受取利息など
手形回収に伴い別に請求した利息相当額売上代金と分けて請求しているか。金利が適正な範囲か利息相当額は受取利息など、売上代金部分は売上
株式の配当金※利子ではなく配当として受け取ったか受取配当金など
利息から引かれた所得税及び復興特別所得税所得税額控除を受けるか控除を受けるなら仮払法人税等など。受けない場合は損金に算入される

※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。

受取利息が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

受取利息は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

税理士に相談する

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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