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受取利息とは
受取利息とは
預貯金や貸付金などから受け取る利子を入れる科目です。国債や社債などの利子も、利子として受け取るものは対象になります。利子は源泉所得税が引かれて入金されることがあり、その税額は法人税額から控除できる場合があります。
区分:損益計算書の「営業外収益」(会社計算規則第88条第1項第4号)
受取利息の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 普通預金に利息が入り、所得税及び復興特別所得税が引かれていた | 普通預金、仮払法人税等 | 受取利息 | 通帳の入金額と、引かれた所得税及び復興特別所得税の額の合計を受取利息にします。 | 非課税国税庁 No.6201 |
| 取引先や役員に貸した貸付金の利息を受け取った | 普通預金 | 受取利息 | - | 非課税国税庁 No.6201 |
| 国債や社債の利子を受け取った | 普通預金 | 受取利息など | 有価証券利息などの別の科目に分けて処理する場合もあります。 | 非課税国税庁 No.6221 |
| 手形で売上代金を回収するため、売上代金とは別に利息相当額を請求して受け取った※ | 普通預金 | 受取利息など | 売上代金の部分は売上に入れ、利息相当額だけを分けます。 | 個別に確認適正金利に相当する利息相当額なら非課税。含めて請求したものや適正金利を超える部分は売上代金として課税 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
受取利息の消費税区分
既定の区分:非課税 預貯金や貸付金の利子は、消費税では非課税とされています。
税務上の注意
- 利子から源泉徴収された所得税及び復興特別所得税は、法人税額から控除できます。控除を受けた所得税等の額は、損金の額に算入されません。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 所得税等の控除を受けるには、確定申告書等に控除を受けようとする金額と、その計算に関する明細書の記載が必要です。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 控除する所得税等の額がその事業年度の法人税額より多く、控除しきれない場合は、その金額が還付されます。 (根拠:所得税額控除(国税庁 No.5760・令和8年4月1日現在法令等))
- 預貯金や貸付金の利子は、消費税の非課税取引として国税庁の資料に挙げられています。 (根拠:非課税となる取引(国税庁 No.6201・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判断の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 普通預金・定期預金の利息 | 預貯金の利子として受け取ったか | 受取利息 |
| 貸付金の利息 | 貸付金の利子として受け取ったか | 受取利息 |
| 国債・社債の利子 | 利子として受け取ったか。有価証券利息などの科目を分けて使っているか | 受取利息など |
| 手形回収に伴い別に請求した利息相当額 | 売上代金と分けて請求しているか。金利が適正な範囲か | 利息相当額は受取利息など、売上代金部分は売上 |
| 株式の配当金※ | 利子ではなく配当として受け取ったか | 受取配当金など |
| 利息から引かれた所得税及び復興特別所得税 | 所得税額控除を受けるか | 控除を受けるなら仮払法人税等など。受けない場合は損金に算入される |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
受取利息が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6241 売掛債権とは別に請求する利子(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5760 所得税額控除(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
判断が分かれるときは税理士に確認する
受取利息は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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