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役員貸付金とは

国税庁等の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月30日

役員貸付金とは

会社が役員に金銭を貸し付けたときの、返してもらう権利(貸付金)を入れる科目です。役員への貸付けでは、利息を取らない、または利息が低いと、通常の利率で計算した利息との差額が給与として課税されたり、経済的利益として法人税の扱いが変わったりします。利息を取る場合、その利息は貸付金の利子にあたります。

区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)(返済期限が1年を超えるものは固定資産)

役員貸付金の仕訳例

場面借方貸方金額の条件消費税区分
役員に金銭を貸し付けたとき役員貸付金現金預金-不課税国税庁 No.6209一般則
役員から貸付金の利息を受け取ったとき現金預金受取利息利率の目安は国税庁の資料にある利率(会社が借り入れて貸した場合はその借入金の利率、令和8年中の貸付けは1.3パーセント)非課税国税庁 No.6201
役員から貸付金の返済を受けたとき現金預金役員貸付金-不課税国税庁 No.6209一般則
役員への貸付金を放棄または免除したとき役員給与(経済的利益として扱う場合)役員貸付金放棄または免除した債権の額不課税国税庁 No.6157

消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。

役員貸付金の消費税区分

元本の貸付けや返済と、受け取る利息は別々に見ます。

場面区分根拠
役員から受け取る貸付金の利息非課税国税庁

税務上の注意

迷う取引の判定表

迷う取引判定の観点入れる科目
役員に金銭を貸した返してもらう約束のある貸付けか役員貸付金
役員から貸付金の利息を受け取った貸付金の利子にあたる受取利息
利息を取らずに、または低い利息で貸した通常の利率で計算した利息との差額が給与課税や経済的利益になる場合がある役員貸付金(差額の扱いは別に検討)
役員への貸付金を放棄・免除した放棄・免除した債権の額が経済的利益にあたる役員給与など
災害や病気で臨時の生活資金を貸した合理的な金額や返済期間であれば給与として課税しなくてもよいとされている役員貸付金

役員貸付金が関わる取引

関連する様式

根拠

判断が分かれるときは税理士に確認する

役員貸付金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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