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役員貸付金とは
役員貸付金とは
会社が役員に金銭を貸し付けたときの、返してもらう権利(貸付金)を入れる科目です。役員への貸付けでは、利息を取らない、または利息が低いと、通常の利率で計算した利息との差額が給与として課税されたり、経済的利益として法人税の扱いが変わったりします。利息を取る場合、その利息は貸付金の利子にあたります。
区分:貸借対照表の資産の部「流動資産」(会社計算規則第74条第1項第1号)(返済期限が1年を超えるものは固定資産)
役員貸付金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 役員に金銭を貸し付けたとき | 役員貸付金 | 現金預金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 役員から貸付金の利息を受け取ったとき | 現金預金 | 受取利息 | 利率の目安は国税庁の資料にある利率(会社が借り入れて貸した場合はその借入金の利率、令和8年中の貸付けは1.3パーセント) | 非課税国税庁 No.6201 |
| 役員から貸付金の返済を受けたとき | 現金預金 | 役員貸付金 | - | 不課税国税庁 No.6209一般則 |
| 役員への貸付金を放棄または免除したとき | 役員給与(経済的利益として扱う場合) | 役員貸付金 | 放棄または免除した債権の額 | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
役員貸付金の消費税区分
元本の貸付けや返済と、受け取る利息は別々に見ます。
| 場面 | 区分 | 根拠 |
|---|---|---|
| 役員から受け取る貸付金の利息 | 非課税 | 国税庁 |
税務上の注意
- 役員に無利息または低い利率で金銭を貸し付けると、通常取得すべき利率で計算した利息との差額が、役員への経済的利益になります。給与に含まれる経済的利益として扱われます。 (根拠:役員等に対する経済的利益(国税庁 No.5202・令和8年4月1日現在法令等))
- 役員に継続して与える経済的利益は、毎月おおむね一定のものが定期同額給与に当たり損金に算入されます。それ以外のものは損金に算入されません。 (根拠:役員等に対する経済的利益(国税庁 No.5202・令和8年4月1日現在法令等))
- 源泉所得税では、役員や使用人に無利息または低い利息で貸し付けた場合、国税庁が示す利率で計算した利息と実際に支払う利息との差額が給与として課税されます。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 利息相当額の計算に使う利率は、会社が他から借り入れて貸した場合はその借入金の利率です。それ以外は貸付けを行った年に応じた利率で、令和8年中の貸付けは1.3パーセント、令和4年から令和7年中は0.9パーセントです。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
- 災害や病気で臨時に多額の生活資金が必要になった場合や、合理的な貸付利率を定めた場合などは、給与として課税しなくてもよいとされています。差額が1年間で5,000円以下の場合も同じです。 (根拠:金銭を貸し付けたとき(国税庁 No.2606・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 役員に金銭を貸した | 返してもらう約束のある貸付けか | 役員貸付金 |
| 役員から貸付金の利息を受け取った | 貸付金の利子にあたる | 受取利息 |
| 利息を取らずに、または低い利息で貸した | 通常の利率で計算した利息との差額が給与課税や経済的利益になる場合がある | 役員貸付金(差額の扱いは別に検討) |
| 役員への貸付金を放棄・免除した | 放棄・免除した債権の額が経済的利益にあたる | 役員給与など |
| 災害や病気で臨時の生活資金を貸した | 合理的な金額や返済期間であれば給与として課税しなくてもよいとされている | 役員貸付金 |
役員貸付金が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6221 預金や貸付金の利子など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5202 役員等に対する経済的利益(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.2606 金銭を貸し付けたとき(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第74条(資産の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6209 非課税と不課税の違い(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6201 非課税となる取引(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
役員貸付金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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