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新聞図書費とは
新聞図書費とは
仕事に使う情報を得るための、新聞・書籍・雑誌の購入費や、有料データベースの利用料などを入れる科目です。新聞のうち、週2回以上発行される定期購読のものなど一定の条件に当たるものは、消費税の軽減税率の対象になります(国税庁の資料による)。金額が大きい資料や、前払いで払った利用料は、損金に入れる時期の決まりを確認してください。
区分:損益計算書の「販売費及び一般管理費」(会社計算規則第88条第1項第3号)
新聞図書費の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 週2回以上発行される新聞を定期購読し、購読料を支払った | 新聞図書費 | 普通預金 | - | 軽減税率国税庁 No.6102 |
| 書店で業務用の書籍や雑誌を購入した | 新聞図書費 | 現金 | - | 課税国税庁 No.6157 |
| 有料データベースの年間利用料を一括で前払いし、支払時に費用にした | 新聞図書費 | 普通預金 | 支払った日から1年以内に提供を受けるものであり、継続して支払時に損金に入れている場合に限る | 課税国税庁 No.6157 |
| 通常1単位として取引される単位ごとの取得価額が10万円未満の減価償却資産に当たる資料を購入し、事業に使い始めた事業年度に損金経理した | 新聞図書費 | 未払金 | 取得価額が10万円未満かどうかを、通常1単位として取引される単位ごとに判定する | 課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
新聞図書費の消費税区分
新聞・書籍・雑誌・データベースで扱いが分かれるため、1つに決めず、品目ごとに見ます。
税務上の注意
- 少額の減価償却資産として損金に入れるには、事業に使い始めた事業年度に、取得価額の全額を損金経理している必要があります。いったん資産に計上したものを、後の事業年度に一度に費用にしても損金には入りません。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- 取得価額が20万円未満の減価償却資産は、少額の減価償却資産に当たらない場合でも、一括償却資産の損金算入の規定を選択できる場合があります。 (根拠:少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(国税庁 No.5403・令和8年4月1日現在法令等))
- データベースの年間利用料などを前払いした場合、支払日から1年以内に提供を受ける役務で、継続して支払時に損金に入れているときは、支払時の損金にできます。 (根拠:短期前払費用として損金算入ができる場合(国税庁 No.5380・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 新聞の定期購読 | 仕事のための購読か。週2回以上発行などの条件に当たると軽減税率の対象 | 新聞図書費 |
| 業務に使う書籍・雑誌の購入 | 仕事の情報収集が目的か | 新聞図書費 |
| 有料データベースの年間利用料を一括前払い | 支払日から1年以内に提供を受けるか。継続して支払時に損金に入れているか | 新聞図書費(条件に当たらなければ前払費用として期間に配分する扱いを検討) |
| 1点ごとの金額が大きい資料 | 減価償却資産に当たるか。取得価額が10万円未満かを、通常1単位として取引される単位ごとに判定 | 10万円未満なら新聞図書費など。そうでなければ資産に計上するか確認 |
| 取引先へ贈るための書籍 | 贈る相手と目的が取引先への贈答か | 交際費など |
新聞図書費が関わる取引
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.6102 消費税の軽減税率制度(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6233 学校の授業料や入学検定料、教科用図書の譲渡など(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5403 少額の減価償却資産になるかどうかの判定の例示(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-28)
- 会社計算規則 第88条(損益計算書等の区分)(確認日 2026-10-28)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
新聞図書費は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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