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賞与引当金とは
賞与引当金とは
賞与引当金は、まだ支払っていない賞与のうち、決算日までの期間に対応する分を見積もって計上するときに使う科目です。会計上の見積りの科目であり、税務上の損金算入の時期は、支給予定日、支給額を通知した日、実際に支払った日など、賞与の区分ごとに定められた事業年度で見ます。国税庁の資料(No.5350)は使用人賞与の損金算入時期を示すもので、引当金の繰入額そのものの扱いは載っていないため、申告の前に別途確認してください。
区分:貸借対照表の負債の部「流動負債」(会社計算規則第75条第1項第1号)
賞与引当金の仕訳例
| 場面 | 借方 | 貸方 | 金額の条件 | 消費税区分 |
|---|---|---|---|---|
| 決算で、翌期に支払う賞与のうち当期分を見積もって計上する | 賞与引当金繰入 | 賞与引当金 | - | 不課税国税庁 No.6157 |
| 翌期に賞与を支払い、計上していた引当金を取り崩す | 賞与引当金 | 普通預金・預り金 | 預り金には賞与から差し引く源泉所得税や社会保険料などが入る。 | 不課税国税庁 No.6157 |
| 支払った賞与が引当金の残高を超えた | 賞与 | 普通預金・預り金 | 引当金の残高を超えた部分だけを賞与として処理する。 | 不課税国税庁 No.6157 |
| 支払った賞与が引当金より少なく、引当金が余った | 賞与引当金 | 賞与引当金戻入益 | 余った部分を戻し入れる。 | 不課税国税庁 No.6157 |
消費税区分は、国内の事業者への通常の支払いを前提にした国税庁の一般則による判定です。区分が決まらないものは「個別に確認」とし、何で決まるかを添えています。
賞与引当金の消費税区分
既定の区分:不課税 賞与引当金は見積りの計上で、代金の支払いではないため、消費税の課税の対象になりません。実際に賞与を払うときは、給与として不課税です。
税務上の注意
- 支給予定日が到来し、使用人に支給額を通知して損金経理した賞与は、支給予定日と通知をした日のうち遅い日の属する事業年度の損金になります。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
- 決算日後に支払う賞与を通知した事業年度の損金にするには、通知をした金額を、通知したすべての使用人に事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払う必要があります。他の要件もあり、通知した事業年度での損金経理も必要です。 (根拠:使用人賞与の損金算入時期(国税庁 No.5350・令和8年4月1日現在法令等))
- 費用が決算日までの損金になるには、その金額を合理的に算定できることなど、債務が確定している必要があります。見積りだけの金額は、この点を踏まえて確認します。 (根拠:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(国税庁 No.5387・令和8年4月1日現在法令等))
迷う取引の判定表
| 迷う取引 | 判定の観点 | 入れる科目 |
|---|---|---|
| 決算で、翌期に支払う賞与のうち当期分を見積もって計上する | 支給額を使用人に通知しておらず、見積りの段階である | 賞与引当金 |
| 支給額を全員に通知し、決算日後に支払う※ | 通知をして支払う債務が決算日までに確定している | 未払金など |
| 賞与を支払うとき、引当金の残高がある | 計上済みの引当金の範囲内である | 賞与引当金 |
| 賞与を支払うとき、引当金の残高を超える | 超えた部分である | 賞与 |
| 使用人兼務役員に賞与を支払う | 使用人としての職務に対応する部分は使用人賞与に含まれる | 賞与など |
| 支給日に在職する人だけに賞与を支給する旨を知らせた※ | その知らせは通知による損金算入の要件でいう通知に当たらない | 賞与(支払った日の属する事業年度で見る) |
※は、国税庁の資料では確認できていない一般的な扱いです。自社の事情に当てはめる前に、税理士または税務署で確認してください。
関連する様式
根拠
- 国税庁 No.5350 使用人賞与の損金算入時期(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.5387 販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
- 会社計算規則 第75条(負債の部の区分)(確認日 2026-10-29)
- 国税庁 No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例(令和8年4月1日現在法令等)(確認日 2026-10-29)
判断が分かれるときは税理士に確認する
賞与引当金は、金額・使い方・相手によって科目や税務上の扱いが変わります。自社の場合にどうなるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は耐用年数省令・国税庁の通達とタックスアンサーにもとづく一般的な整理です。個別の資産がどの区分に当たるかは、構造・用途・使い方の事実で決まります。申告の前に、最新の法令と国税庁の資料を確認し、判断に迷うときは税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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