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届出書

特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出|届出の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

特定の資産の買換えの場合の課税の特例の適用に関する届出 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人特定の資産の買換えの場合の課税の特例(租税特別措置法第65条の7第1項・第9項、または第3項)の適用を受けたい法人(同一事業年度内に譲渡と取得をした場合など)。
提出期限第1項・第9項は、譲渡資産を譲渡した日と買換資産を取得した日のいずれか早い日を含む3月期間の末日の翌日から2か月以内。第3項は、買換資産の取得の日を含む事業年度終了の日の翌日から2か月以内。

補足

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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