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届出書

欠損金の繰戻しによる還付の請求|届出の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

欠損金の繰戻しによる還付の請求 様式

白紙の様式

この様式の要点

提出が必要な人欠損金額を前の事業年度に繰り戻して法人税の還付を請求する法人(青色申告書を出す事業年度の欠損、解散等の事実が生じた場合、災害損失欠損金の3つの場合)。租税特別措置法第66条の12により、令和10年3月31日までに終了する事業年度の欠損金は、資本金1億円以下の普通法人や公益法人等・協同組合等・人格のない社団等などの法人以外には、原則の還付規定が適用されない(ただし解散等・災害損失の場合は除く)。
提出期限青色申告書による通常の請求は、欠損事業年度の確定申告書の提出と同時。解散等の場合は事実が生じた日以後1年以内。災害損失は、確定申告書(期限後申告書を含む)または仮決算の中間申告書の提出時(法人税法第80条)。

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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