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届出書

公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始等の届出|届出の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

公益法人等又は人格のない社団等の収益事業開始等の届出 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人新たに収益事業を始めた内国法人である公益法人等または人格のない社団等。公共法人が収益事業を行う公益法人等に当たることとなった場合や、特定国内源泉所得を有することとなった外国法人(人格のない社団等)も対象。一般社団法人・一般財団法人(非営利型を除く)は普通法人なので不要。
提出期限収益事業を開始した日(該当することとなった日、有することとなった日)以後2か月以内(法人税法第150条)。
添付書類
  • 収益事業開始の日(または特定国内源泉所得を有することとなった時)における収益事業の貸借対照表
  • 定款、寄附行為、規則、規約またはこれらに準ずるものの写し

根拠条文

関連する様式

決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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