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届出書

内国普通法人等の設立の届出|届出の書き方・提出期限・記入例PDF

国税庁の資料を確認した日 2026年10月26日|更新 2026年10月26日

内国普通法人等の設立の届出 様式

白紙の様式

申告・届出には、国税庁が公表する最新の様式を使ってください。

この様式の要点

提出が必要な人新たに設立された内国法人である普通法人または協同組合等(法人税法別表第三の法人)。非営利型の一般社団法人・一般財団法人は公益法人等に当たるため、設立届は不要(収益事業を始めたときに収益事業開始等の届出が要る)。
提出期限設立の日(設立登記の日)以後2か月以内に、納税地の所轄税務署長へ提出する(法人税法第148条)。
添付書類
  • 定款、寄附行為、規則又は規約の写し

根拠条文

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決算月ごとの申告・納付期限は申告・納付期限カレンダー(決算月12通り×2026〜2027年度)にまとめています。

この手続きを税理士に任せる

届出や承認申請は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。

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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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