登記・議事録
株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)|登記・議事録の書き方・提出期限・記入例PDF
様式と記載例
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出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)
このPDFには法務局の記載例(見本の値と赤字の注記)が入っています。白紙の様式ではありません。
申告・届出には、法務局が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 本店を、同じ登記所の管轄区域内で移す株式会社。定款に本店の所在地を最小行政区画(市区町村)まで書いていて、その区画内で移るだけなら、株主総会ではなく取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の過半数の一致)で決められる。 |
|---|---|
| 提出期限 | 本店を移転したときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項)。本店移転の日より前に、移転登記を申請することはできない(法務局の記載例)。 |
| 添付書類 |
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よくある誤り
- 本店移転の日より前に、本店移転の登記を申請することはできない。日付は、決議した議事録に書いた移転の時期(実際に移転した日)にする(管轄登記所外移転の記載例の注意書き)。 出典
補足
- 登録免許税:3万円(法務局の記載例)。
- 税務署への届け出:国税庁『C1-8 異動事項に関する届出』(提出時期は異動後速やかに、提出先は異動前の納税地の所轄税務署長)の対象に「納税地の異動」が入っている。法務局の登記とは別に出す: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
- 給与を払っている会社は、給与支払事務所の移転も届け出る。移転の事実があった日から1か月以内(所得税法第230条)で、移転前の事務所の所在地の所轄税務署へ出す: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_11.htm
根拠条文
関連する様式
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな取締役が就任した場合)
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな監査役が就任した場合)
- 株式会社変更登記申請書(商号の変更)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合)
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合)
掲載内容は法務局の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。
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