様式と記載例
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出典:法務局ホームページ(https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html)
このPDFには法務局の記載例(見本の値と赤字の注記)が入っています。白紙の様式ではありません。
申告・届出には、法務局が公表する最新の様式を使ってください。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 会社の商号(名称)を変える株式会社。定款の変更が必要なので、株主総会の決議を経る(会社法第466条・第309条第2項第11号は特別決議)。 |
|---|---|
| 提出期限 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 添付書類 |
|
補足
- 登録免許税:3万円(法務局の記載例)。
- 申請書の商号フリガナは国税庁法人番号公表サイトを通じて公表される。登記事項証明書にはフリガナは表示されない(法務局の記載例)。
- 税務署への届け出:国税庁『C1-8 異動事項に関する届出』(提出時期は異動後速やかに、提出先は異動前の納税地の所轄税務署長)の対象に「商号又は名称の変更」が入っている。法務局の登記とは別に出す: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
- 消費税の届け出:国税庁の案内では、異動届出書の『消費税』の欄にレ印を付けて出した場合、『法人の消費税異動届出書』や『適格請求書発行事業者登録簿の登載事項変更届出書』を重ねて出す必要はない: https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm
根拠条文
関連する様式
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな取締役が就任した場合)
- 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな監査役が就任した場合)
- 株式会社変更登記申請書(目的の変更)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転)
- 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転)
- 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合)
- 株式会社清算結了登記申請書
- 株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合)
掲載内容は法務局の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、司法書士または管轄の法務局にご相談ください。
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