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登記・議事録の様式一覧【34件】
役員変更や本店移転などの登記申請と、役員報酬の改定、役員貸付、配当などで必要になる議事録について、期限と税務との結び付きを整理した一覧です。
| 番号 | 様式名 | 提出が必要な人 | 期限 |
|---|---|---|---|
| 1-10 | 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな取締役が就任した場合) | 取締役が辞任・死亡などで退任し、新たな取締役が就任した株式会社。代表取締役が交代する場合は、1-7〜1-9の記載例の代表取締役選定の添付書類も参照する。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-10-1 | 株式会社役員変更登記申請書(辞任等により新たな監査役が就任した場合) | 監査役が辞任・死亡などで退任し、新たな監査役が就任した株式会社。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-11 | 株式会社変更登記申請書(商号の変更) | 会社の商号(名称)を変える株式会社。定款の変更が必要なので、株主総会の決議を経る(会社法第466条・第309条第2項第11号は特別決議)。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-12 | 株式会社変更登記申請書(目的の変更) | 会社の事業目的(定款の『目的』)を変える株式会社。新しい事業を始める前に整えておく登記。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-13 | 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所内移転) | 本店を、同じ登記所の管轄区域内で移す株式会社。定款に本店の所在地を最小行政区画(市区町村)まで書いていて、その区画内で移るだけなら、株主総会ではなく取締役会(取締役会を置かない会社は取締役の過半数の一致)で決められる。 | 本店を移転したときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項)。本店移転の日より前に、移転登記を申請することはできない(法務局の記載例)。 |
| 1-14 | 株式会社本店移転登記申請書(管轄登記所外移転) | 本店を、別の登記所の管轄区域へ移す株式会社。旧本店の登記所に、旧所在地宛ての申請書と新所在地宛ての申請書を同時に出す。 | 本店を移転したときから2週間以内に、旧所在地では移転の登記を、新所在地では会社の登記事項を登記する(会社法第916条)。本店移転の日より前に申請することはできない(法務局の記載例)。 |
| 1-15 | 株式会社解散及び清算人選任登記申請書(清算人が複数の場合) | 株主総会の決議などで解散し、清算人を複数選ぶ株式会社。記載例は清算人会を置く場合で、代表清算人も選ぶ。 | 解散の日から2週間以内に、本店の所在地で解散の登記をする(会社法第926条)。株主総会で選任した清算人(代表清算人)の登記は、選任から2週間以内(会社法第928条第3項)。記載例のように解散と清算人選任を同じ株主総会で決めた場合は、1通の申請書で同時に申請する。 |
| 1-17 | 株式会社清算結了登記申請書 | 清算を終え、株主総会で決算報告書を承認した株式会社。 | 決算報告の承認の日(株主総会)から2週間以内に、本店の所在地で清算結了の登記をする(会社法第929条第1号)。 |
| 1-19 | 株式会社変更登記申請書(取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の変更及び株式譲渡制限の定めの変更をする場合) | 取締役会や監査役を置くのをやめるなど、会社の機関設計を変える株式会社。記載例は、取締役会設置会社の定めの廃止、監査役設置会社の定めの廃止、監査役の退任(および監査役の監査の範囲を会計に限る定めの廃止)、株式譲渡制限の定めの変更を一度に行う場合。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-20-2 | 株式会社変更登記申請書(募集新株予約権の発行、または新株予約権付社債の発行) | 新株予約権(将来、決めた金額で株式を取得できる権利)や、新株予約権付社債を発行した株式会社。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項)。 |
| 1-20(A) | 株式会社変更登記申請書(募集株式の発行・非公開会社で取締役会を設置しない会社) | 株式を新しく発行して増資する、公開会社でない(株式に譲渡制限がある)取締役会を置かない株式会社。 | 変更が生じたとき(払込期日、払込期間を定めた場合はその期間の末日)から2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項・第2項)。 |
| 1-20(B) | 株式会社変更登記申請書(募集株式の発行・非公開会社で取締役会設置会社) | 株式を新しく発行して増資する、公開会社でない取締役会設置会社。 | 変更が生じたとき(払込期日、払込期間を定めた場合はその期間の末日)から2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項・第2項)。 |
| 1-20(C) | 株式会社変更登記申請書(募集株式の発行・公開会社) | 株式を新しく発行して増資する公開会社(発行する全部または一部の株式について、譲渡に会社の承認を要する旨の定款の定めがない株式会社。会社法第2条第5号)。 | 変更が生じたとき(払込期日、払込期間を定めた場合はその期間の末日)から2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項・第2項)。 |
| 1-25 | 株式会社変更登記申請書(資本金の額の減少) | 資本金の額を減らす株式会社。債権者が異議を述べられるため、官報公告と、知れている債権者への個別の催告が必要(会社法第449条)。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第915条第1項)。債権者が異議を述べられる期間は1か月以上にしなければならない(会社法第449条第2項)。この債権者保護の手続をしたことを証する書面が添付書類になる。 |
| 1-27 | 支店設置登記申請書 | 支店を新しく設ける株式会社。支店の所在場所は登記事項。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第911条第3項第3号・第915条第1項)。 |
| 1-27-2 | 支店移転登記申請書 | 支店を移転した株式会社。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地で変更登記をする(会社法第911条第3項第3号・第915条第1項)。 |
| 1-7 | 株式会社役員変更登記申請書(取締役会設置会社・役員の全員が重任) | 取締役会を置く株式会社で、取締役・代表取締役・監査役の全員が再任(重任)された場合。任期満了ごとに必要になる登記。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-8 | 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社・役員の全員が重任・取締役全員が各自代表または株主総会で代表取締役を選定) | 取締役会を置かない株式会社で、役員の全員が重任され、取締役全員が各自会社を代表する場合、または株主総会で代表取締役を選ぶ場合。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 1-9 | 株式会社役員変更登記申請書(取締役会を設置していない会社・役員の全員が重任・互選により代表取締役を選定) | 取締役会を置かない株式会社で、役員の全員が重任され、取締役の互選で代表取締役を選ぶ場合。定款に互選の定めが必要。 | 変更が生じたときから2週間以内に、本店の所在地を管轄する登記所へ申請する(会社法第915条第1項)。 |
| 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録 | 期の途中で経営の状況が著しく悪化したなどの理由で、役員報酬を減額する会社。減額した改定に限られる。 | 業績悪化改定事由によって、その事業年度中にした減額の改定であること(法人税法施行令第69条第1項第1号ハ)。事前確定届出給与の定めを減額する変更の届出期限は、変更を決めた株主総会等の決議の日から1か月を経過する日(変更前の定めによる支給日がそれより前なら、その支給日の前日)(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 | |
| 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社) | 取締役会を置く株式会社。監査を受けた計算書類・事業報告を、定時株主総会に出す前に取締役会が承認する。 | 定時株主総会の前に承認する。法人税の確定申告書の提出期限は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内(法人税法第74条第1項)。 | |
| 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録 | 毎事業年度の決算について、定時株主総会で計算書類(貸借対照表、損益計算書など)の承認を受ける株式会社。法人税の確定申告は、この確定した決算に基づいて行う。 | 法人税の確定申告書は、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に所轄税務署長へ提出する(法人税法第74条第1項)。定款の定めなどで、決算の定時総会が事業年度終了後2か月以内に招集されない常況にあるときは、事業年度終了の日までに申請して、提出期限を延長してもらう特例がある(法人税法第75条の2、国税庁C1-17)。 | |
| 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録 | 役員に、決めた時期に決めた額の賞与などを払う会社。税務署への届出が必要になる場合の、届出の前提となる株主総会等の決議の議事録。定期給与を払っていない役員に、同族会社でない法人が金銭で払う給与などは届出が要らない(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 | 次のうち早い日までに、事前確定届出給与に関する届出書を所轄税務署長へ出す。(1) 株主総会等の決議をした日(決議の日が職務の執行を開始する日より後なら、その開始日)から1か月を経過する日。(2) 会計期間開始の日から4か月を経過する日(延長特例の指定を受けた法人は、指定月数に3を加えた月数など)。新設法人が設立時に開始する職務の定めは、設立の日以後2か月を経過する日(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 | |
| 事前確定届出給与の定めを変更する議事録 | すでに事前確定届出給与の届出をした会社が、役員の地位や職務の変更、または経営の悪化により、支給額や時期の定めを変えるとき。 | 臨時改定事由による変更は、臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日。業績悪化改定事由による減額の変更は、変更を決めた株主総会等の決議の日から1か月を経過する日(変更前の定めによる支給日がそれより前なら、その支給日の前日)(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法施行令第69条第5項)。 | |
| 剰余金の配当を決める株主総会議事録 | 株主に剰余金の配当をする株式会社。配当財産の種類と総額、株主への割当て、効力が生じる日を、その都度株主総会で決める。 | 源泉所得税は、配当を支払う際に徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までに国へ納付する(所得税法第181条第1項)。支払が確定した日から1年を経過しても支払っていない配当は、1年を経過した日に支払があったものとみなして同じ規定を当てはめる(同条第2項)。 | |
| 中間配当を決める取締役会議事録 | 定款に、取締役会の決議で事業年度の途中に1回だけ配当(中間配当)をすることができる旨を定めている取締役会設置会社。配当財産は金銭に限る。 | 源泉所得税は、配当を支払う際に徴収し、徴収した日の属する月の翌月10日までに国へ納付する(所得税法第181条第1項)。 | |
| 役員の選任・重任を決める株主総会議事録 | 取締役・監査役を選任または再任する株式会社。定時株主総会の議事録は、役員の登記(任期満了による重任登記を含む)の添付書類にもなり、役員報酬の決議と同じ日に行うことが多い。 | 議事録そのものの提出期限はない。選任・重任から2週間以内に役員変更の登記をする(会社法第915条)。同じ総会で事前確定届出給与の定めをするなら、決議の日と職務の執行の開始の日のうち早い日から1か月を経過する日が届出期限の基準になる(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 | |
| 役員の地位・職務の変更に伴う報酬改定(臨時改定事由)を決める議事録 | 期の途中で役員の職制上の地位が変わった、または職務の内容が重大に変わった会社が、報酬を改定するとき。例として、社長が退任して臨時株主総会で副社長が社長に就任する場合や、合併で役員の職務が大幅に変わる場合が通達に挙がっている。 | 臨時改定事由が生じた事業年度中にした改定であること(法人税法施行令第69条第1項第1号ロ)。事前確定届出給与の定めを変更する場合の届出期限は、臨時改定事由が生じた日から1か月を経過する日(国税庁タックスアンサーNo.5211)。 | |
| 役員の分掌変更に伴う退職金(実質的な退職)を決める議事録 | 役員が退任はしないが、常勤から非常勤になる、取締役が監査役になる、報酬がおおむね50%以上減るなど、役員としての地位や職務が激変して、実質的に退職したと同様の事情にあるとき、その際に退職金を払う会社。 | 支給の事実と、退職金として扱える事情を、支給の際に整える。未払金等に計上したものは、原則として退職金として支給したものには含まれない(法人税基本通達9-2-32の注、国税庁タックスアンサーNo.5203)。 | |
| 役員への金銭貸付を承認する取締役会・株主総会議事録 | 取締役に会社の資金を貸し付ける会社。取締役が自己のために会社と取引をするので、取引の重要な事実を開示して承認を受ける。取締役会を置く会社は取締役会、置かない会社は株主総会が承認する。 | 貸付けの前に承認を受ける(会社法第356条第1項)。取締役会設置会社では、貸付けをした取締役は、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する(同法第365条第2項)。 | |
| 役員への社宅の貸与を承認する取締役会・株主総会議事録 | 取締役に会社の社宅を貸す、または会社が借りた住宅を取締役に転貸する会社。取締役が自己のために会社と取引をするので、取引の重要な事実を開示して承認を受ける。取締役会を置く会社は取締役会、置かない会社は株主総会が承認する。 | 取引をする前に承認を受ける(会社法第356条第1項)。取締役会設置会社では、取引をした取締役は、取引後遅滞なく重要な事実を取締役会に報告する(同法第365条第2項)。税務上は、役員から毎月、賃貸料相当額以上の家賃を受け取ることが、給与として課税されないための条件になる(国税庁タックスアンサーNo.2600)。 | |
| 役員退職慰労金の支給を決める株主総会議事録 | 役員が退任し、退職金(退職慰労金)を払う会社。金額が株主総会の決議などで確定した事業年度が、損金に入れる時期の基準になる。 | 退職給与は、株主総会の決議等でその額が具体的に確定した日の属する事業年度の損金になる。法人が実際に支払った事業年度に損金経理をした場合は、その事業年度の損金にすることも認められる(法人税基本通達9-2-28、国税庁タックスアンサーNo.5208)。 | |
| 役員報酬の改定(定期同額給与の期首改定)を決める株主総会・取締役会議事録 | 役員報酬を毎月同額で払っている(定期同額給与)会社が、事業年度の初めに報酬額を変えるとき。通常は定時株主総会で決める。 | その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日まで(確定申告書の提出期限の延長の特例の指定を受けた法人は、指定月数に2を加えた月数を経過する日まで)にした改定が、定期同額給与として認められる(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法施行令第69条第1項第1号イ)。 | |
| 役員報酬の総額(限度額)を決める株主総会議事録 | 取締役・監査役の報酬を、定款に額を定めていない株式会社。株主総会の決議で、報酬等の額や具体的な算定方法を定める。 | 決議の期限は法令にない。税務では、実際に払う給与が『不相当に高額』な部分は損金にならない(法人税法第34条第2項、施行令第70条)。 |
