登記・議事録
役員報酬の改定(定期同額給与の期首改定)を決める株主総会・取締役会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限
リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。
この様式の要点
| 提出が必要な人 | 役員報酬を毎月同額で払っている(定期同額給与)会社が、事業年度の初めに報酬額を変えるとき。通常は定時株主総会で決める。 |
|---|---|
| 提出期限 | その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日まで(確定申告書の提出期限の延長の特例の指定を受けた法人は、指定月数に2を加えた月数を経過する日まで)にした改定が、定期同額給与として認められる(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法施行令第69条第1項第1号イ)。 |
よくある誤り
- 非常勤役員に年俸や期間俸を年1回・年2回の所定の時期に払うものは、毎月の一定額を基礎に計算していても定期同額給与にはならない(法人税基本通達9-2-12)。 出典
補足
- 3か月を過ぎてから改定する特別の事情の例として、国税庁の通達は、親会社の定時株主総会の後でなければ役員給与を決められない会社を挙げている(法人税基本通達9-2-12の2)。
- 期の途中の改定は、この期首改定とは別の要件になる。役員の地位や職務の重大な変更は『gijiroku-yakuin-houshu-rinji-kaitei』、経営の悪化による減額は『gijiroku-yakuin-houshu-gensaku』を参照。
- 株主総会の議事録は、日時・場所、議事の経過の要領とその結果、出席した取締役や監査役などの氏名、議長の氏名、議事録を作った取締役の氏名などを内容にする。決議は議事録に残し、本店に10年間備え置く(会社法第318条、会社法施行規則第72条)。
- この項目に公式のひな形はない。上は、法令と国税庁の資料が求める内容と、税務上の期限との結び付きの説明である。
根拠条文
- 法人税法第34条第1項第1号(定期同額給与)
- 法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)
- 会社法第361条(取締役の報酬等)
- 法人税基本通達9-2-12の2(3月経過日等後の改定に特別の事情がある場合)
関連する様式
- 経営悪化に伴う役員報酬の減額(業績悪化改定事由)を決める議事録
- 計算書類の承認を決める取締役会議事録(取締役会設置会社)
- 決算(計算書類)の承認を決める定時株主総会議事録
- 事前確定届出給与(役員賞与など)を決める株主総会議事録
- 事前確定届出給与の定めを変更する議事録
- 剰余金の配当を決める株主総会議事録
- 中間配当を決める取締役会議事録
- 役員の選任・重任を決める株主総会議事録
この手続きを税理士に任せる
登記や役員まわりの手続は、期限や要件の判断を誤ると後から直せないことがあります。自社や自分の場合に当てはまるかを確かめたい方は、税理士に相談できます。
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掲載内容は国税庁の公表資料にもとづく一般的な整理です。個別の事情による判断は、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
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