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登記・議事録

役員報酬の改定(定期同額給与の期首改定)を決める株主総会・取締役会議事録|登記・議事録の書き方・提出期限

国税庁の資料を確認した日 2026年10月29日|更新 2026年10月29日

リンク先は様式ではなく、国税庁の解説ページです。

この様式の要点

提出が必要な人役員報酬を毎月同額で払っている(定期同額給与)会社が、事業年度の初めに報酬額を変えるとき。通常は定時株主総会で決める。
提出期限その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日まで(確定申告書の提出期限の延長の特例の指定を受けた法人は、指定月数に2を加えた月数を経過する日まで)にした改定が、定期同額給与として認められる(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法施行令第69条第1項第1号イ)。

よくある誤り

補足

根拠条文

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